トップ>Q&A

みなさんから良くあるご質問をまとめました。その他不明点はお気軽にご相談下さい。
Q1.不動産売買価格はどのようにして決まるの?
担当者が家を訪れ査定を行います。駅からの距離や周辺の環境、建物の痛み具合を調べます。
また、近隣で売買された取引事例を参考にし、適正価格を算出します。
Q2.用途地域って?
都市の土地利用計画の一つで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ペイ率、日影等について制限する地域の こと。
周辺環境を知る目安ともなる。
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二 種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業 地域」「工業専用地域」の12種類がある。
Q3. 市街化調整区域って?
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され 、原則として住宅を建てることができない。
Q4.建ペイ率・容積率って?
容積率とは「建築物の延床面積に対する敷地面積の割合」。
都市計画区域内では、用途地域の種別等によって、容積率の上限が定めら れている。また、前面道路の幅員等により、容積率の緩和措置がとられる。
建ペイ率とは「建築面積の敷地面積に対する割合」。
建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によっ てあらかじめ指定されている。
Q5.定期借地権って?
借地権は普通借地権と定期借地権に区分されます。 普通借地権は、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を 望む限り自動的に借地契約が更新されます。これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有 無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければなりません。
Q6.マンションの管理規約って?
「管理規約」は区分所有者の円滑な共同生活の維持のために、区分建物や敷地の管理・至要に関して区分所有者が自主的に定めたルー ルで、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で設定できることになっています。
Q7.間取に表示されている記号の意味は?
L=リビング
D=ダイニング
K=キッチン
S=サービスルーム
P.S=パイプスペース
UB=ユニットバス
MB=メーターボックス
W=ウォークインクローゼット
Q8.マンションの管理費って?
分譲マンションにおいて、区分所有者が共有部分の維持・管理のために管理組合に対して支払うものです。
管理形態は以下のようなものがあります。
※詳細につきましては担当営業までご相談下さい。
【登記にかかる登録免許税について】
登記を行うときには、不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して国税としての登録免許税が課税されます。
・登録免許税の課税標準と税率
登録免許税の基礎となるものは「不動産価格」とされていますが、これは固定資産課税台帳の登録価格(課税標準)によるものとされています。この課税標準に次の税率を掛けたものが登録免許税になります。また、抵当権設定登記については債権額が課税標準になります。(平成18年3月31日まで)
【不動産所得税について】
不動産所得税は、不動産(土地・家屋)の取得に対して課税されます。
●納める額
取得した日における不動産の価格×税率=不動産取得税です。 この場合の不動産価格とは以下の通りです。
・土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合は、原則として、市町村の固定資産課税台帳の登録価格です。
※宅地や宅地に準ずる土地を平成17年12月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。
※損壊や地目の変更など特別の事情があり、固定資産課税台帳の登録価格により難い場合は、固定資産評価基準により評価し算出した価格です。
・家屋を建築(新築・増築・改築)により取得した場合は、固定資産評価基準により評価し、算出した価格です。
※固定資産評価基準とは、固定資産の評価方法などについて総務大臣が定めたもので、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。また、市町村税の固定資産税においても、この固定資産評価基準により土地や家屋を評価することとされています。
【税率】
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するもの。
重要事項は、宅建業法により決められた取引主任者によって説明され、書面として買主、借主に交付される。その内容は以下の通り。物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水などの設備について、未完成物件の場合は完成後の形状・構造、区分所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。取引条件関係事項=代金・借賃など以外に授受される金銭について、契約の解除について、損害賠償金・違約金について、手付金の保全措置について。ローン関係事項=現金での売買価格の確認、ローン額の確認、支払方法など。
Q12. ご近所に内緒で家を売りたいのですが…?
お客様のご自宅に査定等でお伺いするときは営業マンが私服でお伺いいたします。
広告掲載しなくても当社25店舗にご登録いただいているお客様へのご紹介、他社不動産業者への物件情報紹介によって売却が可能です。ただし、売却までの期間が長くなる場合もあります。
Q13. 査定価格で売り出ししないといけないのでしょうか?
査定はあくまでも不動産のプロである我々が近隣の相場、長年の経験から適正な価格を算出したものです。必ず査定価格で売り出さなければいけないわけではありません。ただし、早期販売のためにも担当営業と良くご相談の上、価格を決定されることをおすすめします。
Q14. 売却する物件に住みながら売却することはできますか?
お住まいになられたまま売却することは可能です。中古物件の場合は多くのお客様がお住まいになられながら売却されております。
Q15. 売却する時に必要な費用は?
費用としてかかるものには仲介手数料・抵当権抹消費用(購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されている場合)などがかかります。税金としましては印紙税・登録免許税などがかかります。また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。
物件によってその他の費用が必要となる場合があります。詳細は担当営業にご確認下さい。
担当者が家を訪れ査定を行います。駅からの距離や周辺の環境、建物の痛み具合を調べます。
また、近隣で売買された取引事例を参考にし、適正価格を算出します。
Q2.用途地域って?
都市の土地利用計画の一つで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ペイ率、日影等について制限する地域の こと。
周辺環境を知る目安ともなる。
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二 種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業 地域」「工業専用地域」の12種類がある。
Q3. 市街化調整区域って?
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され 、原則として住宅を建てることができない。
Q4.建ペイ率・容積率って?
容積率とは「建築物の延床面積に対する敷地面積の割合」。
都市計画区域内では、用途地域の種別等によって、容積率の上限が定めら れている。また、前面道路の幅員等により、容積率の緩和措置がとられる。
建ペイ率とは「建築面積の敷地面積に対する割合」。
建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によっ てあらかじめ指定されている。
Q5.定期借地権って?
借地権は普通借地権と定期借地権に区分されます。 普通借地権は、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を 望む限り自動的に借地契約が更新されます。これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有 無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければなりません。
Q6.マンションの管理規約って?
「管理規約」は区分所有者の円滑な共同生活の維持のために、区分建物や敷地の管理・至要に関して区分所有者が自主的に定めたルー ルで、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で設定できることになっています。
Q7.間取に表示されている記号の意味は?
L=リビング
D=ダイニング
K=キッチン
S=サービスルーム
P.S=パイプスペース
UB=ユニットバス
MB=メーターボックス
W=ウォークインクローゼット
Q8.マンションの管理費って?
分譲マンションにおいて、区分所有者が共有部分の維持・管理のために管理組合に対して支払うものです。
| 事務管理業務 | 管理費を徴収し、管理依託費や光熱費などの精算を行い、余剰金等の保管業務。さらに、長期修繕計画の作成などマンションの維持または修繕に関する企画または実施。 |
| 管理員業務 | 居住者のクレーム対応、来客や宅配物の受付業務、建物設備の点検、報告連絡業務など。 |
| 管理員業務 | 建物の共有部分の掃除業務。日常清掃と専門業者による特別清掃などに分けられ、日常清掃は管理員が行うことが多い。 |
| 建物・設備管理業務 | エレベーターや給排水設備や消防設備、屋上や外壁など建物自体のメンテナンスや保守管理を行なう。 |
| 全部依託契約 | 管理業務の内容をすべてを管理会社に委託すること。委託費用は高いが、わずらわしさはなくなる。 |
| 部分依託契約 | 管理業務の内容の一部を管理会社に依託すること。委託費用は全部委託に比べ安くなる。 |
| 自主管理 | 管理会社に頼らず管理組合自ら管理を行なうこと。委託費用は不要。ただし、管理業務を区分所有者自らが行う。 |
管理形態は以下のようなものがあります。
| 常 勤 | 管理員がマンション内に住み込んで管理を行うこと。 |
| 通 勤 | 管理員がマンションに通勤して管理を行うこと。 |
| 巡 回 | 管理員が定期的に訪問し、管理を行うこと。訪問の回数はまちまちだが、週に2~3回が一般的。 |
Q9.マンションの修繕積立金って?
マンションの外装や共有部分美観などの維持、また安全を長期間保つために定期的な修繕を計画、実施する際に積み立てていく費用の事で、区分所有者(購入者)は、毎月の管理費とは別に修繕積立金を管理組合に納入します。
Q10. 不動産購入にかかる諸費用って?
不動産の購入には販売図面に出ている販売価格の他に、多くの諸費用がかかります。不動産にかかる諸費用は以下の表の通りです。
| 主な費用 | 新築 | 中古 | |||
| 注文 | 建売 | マンション | 一戸建て | マンション | |
| 購入代金(建築代金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印紙税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仲介手数料 | △ | △ | ○ | ○ | |
| 登記関係費用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不動産取得税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リフォーム費用 | △ | △ | |||
| 引っ越し費用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 家具・インテリアなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定資産税・都市計画税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理費 | ○ | ○ | ○ | ||
| 修繕積立金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 修繕・維持管理・リフォームなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【登記にかかる登録免許税について】
登記を行うときには、不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して国税としての登録免許税が課税されます。
・登録免許税の課税標準と税率
登録免許税の基礎となるものは「不動産価格」とされていますが、これは固定資産課税台帳の登録価格(課税標準)によるものとされています。この課税標準に次の税率を掛けたものが登録免許税になります。また、抵当権設定登記については債権額が課税標準になります。(平成18年3月31日まで)
| 登記事項 | 税率 |
| 所有権の保存登記 | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 0.1% |
【不動産所得税について】
不動産所得税は、不動産(土地・家屋)の取得に対して課税されます。
●納める額
取得した日における不動産の価格×税率=不動産取得税です。 この場合の不動産価格とは以下の通りです。
・土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合は、原則として、市町村の固定資産課税台帳の登録価格です。
※宅地や宅地に準ずる土地を平成17年12月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。
※損壊や地目の変更など特別の事情があり、固定資産課税台帳の登録価格により難い場合は、固定資産評価基準により評価し算出した価格です。
・家屋を建築(新築・増築・改築)により取得した場合は、固定資産評価基準により評価し、算出した価格です。
※固定資産評価基準とは、固定資産の評価方法などについて総務大臣が定めたもので、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。また、市町村税の固定資産税においても、この固定資産評価基準により土地や家屋を評価することとされています。
【税率】
| 区分 | 不動産を取得した日 | |
| H15.3.31以前 | H15.3.31以降 | |
| 土地 | 4% | 4% |
| 家屋住宅 | 3% | |
| 住宅以外 | 4% | |
【都市計画税】
都市計画税は、市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するため、原則として市街化区域内の土地および家屋に対して課税される市町村税です。
●都市計画税の計算の仕方
課税標準×税率=都市計画税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することになっているので、市町村ごとに異なります。また、毎年度、年4回に分けて納付します。
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するもの。
重要事項は、宅建業法により決められた取引主任者によって説明され、書面として買主、借主に交付される。その内容は以下の通り。物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水などの設備について、未完成物件の場合は完成後の形状・構造、区分所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。取引条件関係事項=代金・借賃など以外に授受される金銭について、契約の解除について、損害賠償金・違約金について、手付金の保全措置について。ローン関係事項=現金での売買価格の確認、ローン額の確認、支払方法など。
Q12. ご近所に内緒で家を売りたいのですが…?
お客様のご自宅に査定等でお伺いするときは営業マンが私服でお伺いいたします。
広告掲載しなくても当社25店舗にご登録いただいているお客様へのご紹介、他社不動産業者への物件情報紹介によって売却が可能です。ただし、売却までの期間が長くなる場合もあります。
Q13. 査定価格で売り出ししないといけないのでしょうか?
査定はあくまでも不動産のプロである我々が近隣の相場、長年の経験から適正な価格を算出したものです。必ず査定価格で売り出さなければいけないわけではありません。ただし、早期販売のためにも担当営業と良くご相談の上、価格を決定されることをおすすめします。
Q14. 売却する物件に住みながら売却することはできますか?
お住まいになられたまま売却することは可能です。中古物件の場合は多くのお客様がお住まいになられながら売却されております。
Q15. 売却する時に必要な費用は?
費用としてかかるものには仲介手数料・抵当権抹消費用(購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されている場合)などがかかります。税金としましては印紙税・登録免許税などがかかります。また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。
物件によってその他の費用が必要となる場合があります。詳細は担当営業にご確認下さい。
