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不動産用語集

仮換地(かりかんち)

土地区画整理事業において、換地処分を行う前に仮に換地を指定するもの、または指定された土地のこと。

道路や公園などの公共施設を整備し、土地の区画整備と宅地の利用増進を図る土地区画整理事業では地権者に対して整理後の土地を割り当てる換地処分が行われる。しかし、換地処分は全ての工事が完了した時点で行われるのが原則であり、長い期間を要する土地区画整理事業においては、工事が完了しているが換地されてないために使えない土地が生まれてしまう。そのような土地の利用を目的に、仮に換地を定めるのが仮換地である。

なお、仮換地は換地予定地にあたるため、原則仮換地に指定された土地が換地となり、後々変更される一時的な換地を意味するものでは無い。

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