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不動産用語集

不動産登録税(ふどうさんとうろくぜい)

登録免許税法で定められた、不動産の所有権や抵当権を登記する際に課せられる税金。国税である。不動産取引の世界では、一般的に「登記税」などと呼ばれている。

課税対象となるのは、新築物件などに必要な所有権の保存登記、売買・贈与・相続による移転登記、抵当権の設定登記をはじめとする不動産権利に関する登記など、登記のほぼ全てであるが、不動産の表示の登記は非課税となっている。

税の納付は、原則的に現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付することで完了する。例外としてその税額が3万円以下の場合、印紙によっての納付が可能である。

税額は、登記の種類ごとに税率が定められており、住宅の建物部分の登記や土地の登記については軽減措置が設けられている。

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