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不動産用語集

変更登記(へんこうとうき)

不動産登記後に登記と実体とにずれが生じた場合、その実体に合わせて訂正するための登記のこと。ずれが生じた箇所のみを変更する。例えば登記名義人の住所変更の登記や氏名変更の登記などである。それぞれ不動産登記法によって定められた規定に従って行う。

なお、表題部所有者の変更登記をすることは、認められていない。その場合、前所有者の「所有権保存登記」を行い、権利部甲区に所有者を登記した上で前所有者から新所有者への「所有権移転登記」を行わなければならない。

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