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不動産用語集
区分所有(くぶんしょゆう)
分譲マンションやオフィスビルのように、1棟の建物が構造上数個の部分に区分され、利用上の独立性を有しているとき、その建物の独立した各部分を所有すること。
区分所有法第1条には以下のように記載される。
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
ここで言う構造上区分された独立性とは、他の部分と壁などで完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では、この条件を満たさない。
また、利用上の独立性とは、区分された部分が完全に独立して、用途を果たすことを意味する。分譲マンションを例に挙げるとすれば、独立した各部分がそれぞれ1つの住居として使用可能であるということである。