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不動産用語集
共用部分(きょうようぶぶん)
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全てが共有して所有する部分。それに対して区分所有者それぞれが、単独で所有する部分は「専有部分」と呼ばれる。
区分所有法では、以下の3つを「共有部分」と定めている(区分所有法第2条)。
1)廊下や階段、エレベーター、外壁などの性質・構造上、区分所有者が共同で使用する部分
2)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3)管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)
これらは原則として区分所有者全員の共有である(区分所有法第11条)。
また、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持つ。この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積の割合に等しい(区分所有法第14条)が、この割合は管理規約により変更可能である。
また、区分所有者は、共有持分のみを自由に売却などすることはできない(区分所有法第15条)。