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不動産用語集
35条書面(さんじゅうごじょうしょめん)
宅地建物取引業法第35条に記載された重要事項について記載された重要事項説明書のこと。「重説」とも呼ばれる。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は買主が契約内容を理解し、判断するため、その物件の重要事項について書面を交付し、説明することを義務付けている。
具体的には、登記された権利の種類・内容、契約の解除、違約金、契約期間及び契約更新、金銭の貸借のあっせん、瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要などが書面に記載される。
書面の説明は、契約が成立する前までに行い、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付し、取引士証を提示して説明する。
また、重要事項の説明をする際に取引士証の提示を怠った場合、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処せられることがある。