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不動産用語集

37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)

宅地建物の取引において、契約が成立した場合に宅地建物取引業者が取引当事者に交付しなければならない書面のこと。宅地建物取引業法第37条の規定に基づく義務であることから「37条書面」と呼ばれる。

書面には、代金または借賃の額、その支払方法、引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容(売買・交換の場合と賃貸借の場合とで異なる)を記載するとともに、宅地建物取引士が記名押印しなければならない。
なお、法的に義務付けられているのは書面の交付のみであり、説明義務は無い。
また、一般的に37条書面に記載される事項は、契約書に記載する事項と同一のものも多く、37条書面と契約書をそれぞれ作成することは実務的ではないことから、契約書と同一書面として作成される場合が多い。

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