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不動産用語集
大臣免許/知事免許(だいじんめんきょ/ちじめんきょ)
宅建物取引業務を営むためには、免許が必要となっている。これは宅地建物取引業法によって、業務の適正な運営と取引の公正の確保を保持するため免許制度が設けられているためであり「大臣免許/知事免許」は、都道府県知事または国土交通大臣によって交付される許可証のことである。
必要な免許は事務所の設置箇所によって異なる。
1つの都道府県に事務所を設置する場合は、その都道府県知事の免許を受け、複数の都道府県に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。
1つの都道府県内であれば、いくつ事務所を設置したとしても必要なのは都道府県知事の免許であることは変わらない。
また、国土交通大臣よる免許と都道府県知事の免許の効力は変わり無く、何れの免許も全国で営業可能な免許である。
なお、免許には5年毎の更新が必要となっている。