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不動産用語集
空家対策特別措置法(あきやたいさくとくべつそちほう)
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等に深刻な影響を及ぼしている問題を是正するため、2014(平成26年)に施行された法律。正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」である。
この法律では、国による基本指針の策定と市町村による計画の策定、空家等の実態調査、空家等及びその跡地の活用等を規定している。
また「特定空家等」として指定した空家等に対して、措置の実施のための立ち入り調査や、指導、勧告、命令、代執行の措置をとることができると定め、措置の勧告を受けた場合、それらに関わる土地は固定資産税等の住宅用地特例から除外することとされている。
「特定空家等」とは、以下4要件のいずれかにある空家等をいう(同法2条2項)。
(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態(3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と規定している。