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不動産用語集

解約手付(かいやくてつけ)

民法第557条第1項に定められた手付の一つ。締結した売買契約が履行の着手前であることを条件に、買主側が手付の放棄(手付流し)、または売主側が手付の倍額の償還(手付倍返し)することで理由を問わず、解除することができるというものである。

通常、契約の解除には双方の合意か法律上の解除原因の発生が必要である。しかし、民法上この規定によりそれらの理由なく、契約の解除を可能としている。
だが、手付流し・手付倍返しによる契約解除が認められるのは、相手方が履行の着手を行う前までであり、相手方が契約履行の着手を行った場合、契約の解除は認められない。

ここでいう履行の着手とは、買主の内金の支払い、売主の物件の引き渡しや登記の準備を始めたこと等、客観的に外部から認識しうる履行の前提行為を指す。

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