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不動産用語集
換地処分(かんちしょぶん)
土地区画整理事業において地権者に対して行う土地所有権の変更などを関係者に対して通知する行政処分。これにより換地計画に定められた権利変動などの内容が、法的な効果として確定することとなる。
換地処分は全ての工事が完了した時点で公告され、土地や建物の変動についての登記は事業施工者によって行われる。公告日の翌日から、従前地の所有権などが換地の所有権などに変更され、換地を利活用して利益・利便(使用収益)を得ることが認められる。また、従前地に対して認められていた権利が換地に対しても認められるのと同時に、従前地の負っていた制限なども引き継ぐこととなる。
なお、土地改良事業においても同様の換地処分が行われることがある。