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不動産用語集
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が複数の宅地建物取引業者に重複して媒介を依頼することの出来る媒介契約である。
また、依頼者自ら取引相手を探し、宅地建物取引業者を通さずに売買や賃貸契約を結ぶこともできる。
依頼者が当初依頼した宅地建物取引業者以外の新たな宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼する場合、その新たな宅地建物取引業者の情報(名称、所在地)を明示する義務がある「明示型の一般媒介契約」と、その義務を負わない「非明示型の一般媒介契約」がある。
この契約で媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、独占的な媒介業務はできなくなるが、業者間での情報共有が可能となることで顧客に対して幅広いマッチングを提供することが可能となる。