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不動産用語集

位置指定道路(いちしていどうろ)

特定行政庁から、その位置の指定を受けた私道のこと。

建築基準法(第42条1項5号)では、土地を建物の敷地として利用することを目的として、特定行政庁からその位置の指定を受けた私道を法律上の道路として扱うことを可能としている。ただし、位置の指定を受ける私道は、幅員が4メートル以上、道路境界が明確であり、排水設備が設けられているなどの一定の技術的基準に適合する必要がある。

位置指定道路として指定された私道は、建築基準法上の道路であるとされ、接道義務を果たしていることとなる。そのため、位置指定道路に面する土地では建物の建築が可能となる。

なお、業者が行政の私道の下、宅地開発を行ってできた開発道路のことを位置指定道路と呼ぶことある。

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