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不動産用語集

印紙税(いんしぜい)

印紙税法で定められた20種類の課税文書に対して課税される税金。国税である。

財産上の権利の変動を証明する証書や帳簿、および財産上の権利を承認する証書などが課税文書の対象とされている。不動産の取引においては不動産売買契約書、建築請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などがそれにあたり、建物賃貸借契約書や不動産媒介契約書は課税文書にはあたらない。

税の納付は、対象となる文書に規定の印紙を貼り、それを消印することによって完了する。また、契約などにおいて、同じ契約書を2通作成する場合、その2通それぞれ印紙税を納付しなければならない。印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額などに応じて定められている。

印紙税を収めなかった場合、印紙税法第20条に基づき、過怠税が課せられる。
過怠税は、印紙そのものを貼付しなかった場合、納付すべき金額の3倍(自ら申告した場合は1.1倍)、消印しなかった場合には、消印されていない印紙と同額となる。

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