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不動産用語集

借地権(しゃくちけん)

借地借家法に基づく建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権のこと(借地借家法第2条)。
したがって、月極駐車場や資材置場などを目的とした土地賃借権は「借地権」ではないことになる。

「借地権」は大別すると以下の3種類となる。
1) 旧借地権
2) 普通借地権
3) 定期借地権

1)旧借地権とは1992年(平成4年)8月に施行された現行の借地借家法ではなく、それ以前の旧法に基づいた借地権である。借主側が強く守られた権利であり、ケースによっては半永久的に借地権の更新が可能である。
2)普通借地権、3)定期借地権」の2つは、現行の借地借家法に基づいて結ばれ「普通借地権」が更新を前提とした権利であるのに対して「定期借地権は」は更新が無く、契約満了後は土地を地主に返還しなければならない。

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