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不動産用語集

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

媒介契約の一種である。「専属専任媒介契約」は、依頼主(売主や買主)が当初依頼した宅地建物取引業者以外の新たな取引業者に重複して媒介を依頼することを禁ずる専任媒介契約であり、かつ依頼者は依頼した取引業者が見つけた相手方以外の者との売買などの契約を禁ずる特約がついた媒介契約となっている。

つまり、依頼者自ら取引相手を探しても、依頼した取引業者の媒介なしには契約することができない。

宅地建物取引業法(第34条の2)によって「専属専任媒介契約」の契約有効期間は3ヶ月以内と定められ、取引業者には1週間に1回以上の依頼者への報告が義務付けられている。
また、媒介契約を締結した翌日より5日以内の不動産流通機構への登録義務も規定されている。

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