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不動産用語集

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

媒介契約の一種で、依頼主(売主や買主)が当初依頼した宅地建物取引業者以外の新たな取引業者に重複して媒介を依頼することを禁ずる媒介契約である。
新たな取引業者に媒介を重ねて依頼することはできない点は「専属専任媒介契約」と同様であるが、「専任媒介契約」では依頼者自ら取引相手を探し取引を行う自己取引は可能となっている。

宅地建物取引業法(第34条の2)によって「専任媒介契約」の契約有効期間は3ヶ月以内と定められ、取引業者には2週間に1回以上(専属専任媒介契約では1週間に1回以上)の依頼者への報告が義務付けられている。
また、媒介契約を締結した翌日より7日以内(専属専任媒介契約では5日以内)の不動産流通機構への登録義務も規定されている。

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