ポラスの住宅総合サイト ポラスの住宅総合サイト

ポラスの仲介

不動産用語集

宅建業(たっけんぎょう)

宅地建物取引業者のこと。
宅地建物業法(2条3号)には、宅地建物取引業免許を受けて宅地建物取引業を営む者のことと定められている。

宅地建物取引業とは、宅地または土地や建物の売買・交換・賃借の媒介や分譲住宅などの宅地建物の販売を媒介することをいい、宅地建物の賃貸業は含まれない。
事業を行う上で必要な宅地建物取引業免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣、それ以外の場合は事務所所在地の都道府県知事の免許を受ける必要がある。事務所ごとに宅地取引主任者を一定数配置することが義務付けられ、供託所や保証協会に営業保証金を供託する必要もある。
どちらの免許も、全国での営業が可能であり、5年ごとに更新が必要となっている。

「た」の一覧へ

不動産用語を
フリーワードで検索

不動産用語を
50音順で探す

売却をご検討の方へ