ポラスの住宅総合サイト ポラスの住宅総合サイト

ポラスの仲介

不動産用語集

宅建士(たっけんし)

宅地建物取引士のこと。以前は宅地建物取引主任者と呼ばれていた。
宅地建物業法(2条4号)には、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた者と定められている。

都道府県知事の登録を受けるには、宅地建物取引に関して2年以上の実務経験を有するか登録実務講習を受講・修了する必要がある。
また、交付された宅地建物取引士証の有効期間は5年間となっており、その後更新する必要がある。

宅地建物取引業において、重要な以下の3つの業務は宅地建物取引士のみが行うことが出来る。
1) 重要事項の説明
2) 重要事項説明書の内容確認と記名押印
3) 「契約書」の内容確認と記名押印

なお、宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定数の宅地建物取引士を置くことが義務付けられている。

「た」の一覧へ

不動産用語を
フリーワードで検索

不動産用語を
50音順で探す

売却をご検討の方へ