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不動産用語集

地上権(ちじょうけん)

他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利のこと。(民法第265条)
また、工作物が建物の場合、借地権として借地借家法の保護対象となる。(借地借家法第2条)

土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、土地賃借権は債権であるのに対し、地上権は物権である。物権は、非常に強く直接的な権利であり、権利の実現のために債権であれば必要な債務者の履行を必要としていない。
例えば工作物の建替えや権利の譲渡・転貸に土地所有者の承諾などは必要なく、借地人の意思で自由に建替えや売買が可能である。
また、地上権を設定する場合、土地所有者には登記の協力義務が発生するため、土地登記簿に登記されているのが一般的である。

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