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不動産用語集

保存登記(ほぞんとうき)

不動産の所有権保存登記のこと。すなわち新築物件など登記記録の甲区欄が設定されていない不動産について、最初に所有者を設定するものである。これによって登記記録権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。

この所有権保存登記が成されていない不動産は、登記記録の権利関係に関する登記ができない。そのため、売買や相続などは不可能となる。
所有権保存登記を行うことで、権利部の甲区に所有者が設定される。そこで初めて対抗要件が備わり、売買や相続、抵当権の設定といった不動産の権利関係に関する登記が可能となる。

なお、「所有権保存登記」は原則として、登記記録の表題部所有者が申請することと定められている(不動産登記法第74条)。

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