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不動産用語集

一般定期借地権(いっぱんていきしゃくち)

借地借家法(1992(平成4)年施行)により創設された3種類の定期借地権のうちの一つ。
借地期間を50年以上とすることを条件として、以下の3つの特約を公正証書などの書面で契約することで成立する定期借地権のことである。

1. 契約の更新をしない
2. 建物再築による期間の延長をしない
3. 期間満了による建物の買取請求をしない

これらの特約はいずれも借地人に不利な契約として、従来の法律では認められていなかったが、1992年(平成4年)に施行された新借地借家法の定期借地権に限り有効とされた。
契約終了後、借地権は更新されることなく終了する。原則として借地人は建物を取り壊し、土地を更地にして返還することが定められている。

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