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不動産用語集

短期譲渡所得(たんきじょうとしょとく)

土地や建物の譲渡所得に課税する際に使われる税務上の概念である。譲渡された土地建物の所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として分類される。所有期間は譲渡した年の1月1日現在で算定する。

短期譲渡所得に対する所得税額は、以下のように算出される。
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額(短期譲渡所得)
課税譲渡所得金額×税率(30%) = 税額

課税譲渡所得金額を算出する際の特別控除は、一定の要件を満たす場合に適用される。例えば居住用財産(マイホーム)の譲渡については3,000万円、特定土地区画整理事業などのための譲渡については2000万円の控除が適用される。
また、短期譲渡所得に対する税率は、所得税30%、住民税9%となっている。

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