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不動産用語集

繰越控除(くりこしこうじょ)

所得税の課税に当たって、本年度分の損失額を控除しきれない場合、翌年以降にその損失を繰り越して控除することができる制度である。

不動産取引においては、所有期間が5年を超える居住用の建物の譲渡し、新たに居住用の住居を購入した場合、先の譲渡の際に生じた損失について、一定の要件を満たせば損失発生から翌年以降3年間にわたり所得控除できる制度を指す。本来、各年ごとの計算が原則とされる所得金額の計算においての例外である。

制度適用に必要な主な要件は以下のようになっている。
1) 自分が住んでいる自宅を売却すること。以前住んでいた自宅の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。
2) 買い替え先の住宅を取得した年の翌年12月31日までの間に入居または入居する見込みであること。買い替え先の住宅を取得した年の12月31日時点で、その住宅用に返済期間10年以上の住宅ローンを借りていること。

※この措置は、2019年12月31日までに生じたものに限って適用される

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