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不動産用語集
インスペクション(いんすぺくしょん)
既存住宅のコンディションを把握するために行う検査(住宅診断)のこと。
既存住宅の取引において住宅に精通した専門家が、第三者的な立場から、住宅の劣化状態や欠陥の有無を検査するものである。現状把握のための検査は主に目視で行われるが、状況や依頼者の要望に応じて耐震診断などの破壊調査を含めた詳細な調査が実施される。
国土交通省は既存住宅取引時のインスペクションに関して、共通認識の形成及びその普及を図るため2013年(平成25年)に既存住宅インスペクション・ガイドラインを公表している。
また、2017年(平成29年)に「既存住宅状況調査方法基準」が定められ、それに伴い「既存住宅状況調査技術者講習」が制度化された。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づいて既存住宅の媒介契約の書面にインスペクションを実施する業者の斡旋に関しての事項を記載する必要があり、重要事項説明に当たってはインスペクションの実施の有無とその結果概要を示す必要があるとされている。