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不動産用語集

マンション敷地売却制度(まんしょんしきつばいきゃくせいど)

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に基づく制度。

一般的に、区分所有者全員の合意が無ければマンション・敷地を売却することは不可能である。しかし、近年、老朽化や陳腐化によって耐震性能が不足するマンションが増加し、これを除去する必要性に迫られている。
本制度では、特定行政庁から耐震性が不足している旨の認定を受けたマンション(要除去認定マンション)および敷地を居住者の多数決によって売却することを可能としている。

マンション敷地売却制度の概要は次のようになる。
1)対象となるのは、要除去認定マンションに限る。
2)敷地の売却を行う決議には、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分価格の 各5分の4以上の同意が必要。
3)決議合意者は、都道府県知事などの認可を受けてマンション敷地売却組合を設立する。
4)マンションを買い受ける者(買受人)は、決議前に買受計画について都道府県知事等の認定を受ける必要がある。
5) 組合と買受人との間で売買契約を締結し、買受人が買受計画に従って従前マンションの除去を実施する

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