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不動産用語集

貸倒金(かしだおれきん)

売掛金や未収入金、貸付金などが、回収不能となった際の損失金額のこと。貸倒損失とも呼ばれる。

不動産業界では、一般的に賃貸物件を所有する貸主が、借り主から賃料を回収できなかった(滞納された)場合を指す。

貸倒金は必要経費として計上することができるが、貸倒金として経費計上できるのは、回収が確実に不可能である場合に限られる。例えば、借り主が法人であれば会社更生や民事再生、破産などの手続き、個人であれば自己破産や滞納家賃の回収は諦める債権放棄の手続きをとった場合である。

また、部屋を出ていってから1年経過している場合や回収に掛かる費用が明らかに回収金額を上回った場合も貸倒金として認められる。

会計方法を現金主義会計としている場合、そもそも貸倒金という経費は存在しない。

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