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不動産用語集
マンション建替え円滑化法(まんしょんたてかええんかつかほう)
マンションの建て替え事業を円滑に進めるために定められた法律。正式名称は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」である。2014(平成26)年12月24日に施行された。
マンションの建替えや除去は、原則として区分所有法に基づいて進めるが、実際には建替え決議後の明確な規定がなく、円滑な建替え事業を行えないなどの不備があった。そのため2002年(平成14年)に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が成立・施行されることとなった。
この法律により、その合意形成や権利調整について特別の措置を定めたが、その後も建替えは進まず、また、耐震性が不足するマンションの増加などの社会問題を背景に現在の「マンションの建替えの等の円滑化に関する法律」へと改められた。
改正により「マンションの敷地売却制度(多数決での売却決議)」「容積率の緩和特例」などが盛り込まれた。