ポラスの住宅総合サイト ポラスの住宅総合サイト

ポラスの仲介

不動産用語集

建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

分譲マンションなどの区分所有建物に関する区分所有者の権利義務を定義し、権利変動などについて明確にする法律。区分所有法と呼ばれることもある民法の特別法である。

1962年(昭和37年)に制定され、1983年(昭和58年)に大幅に改正された。

本法律が制定された背景には、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物(区分所有建物)は、通常の建物に比べ所有関係が複雑であることや、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高いことにある。そのため、民放の特例を制定し、複雑な権利関係、利害関係を明確にしている。

区分所有法では
1) 専有部分、共用部分、建物の敷地に関する権利関係
2) 規約、集会、管理組合等
3) 建替え・大規模修繕
などが規定されている。

「た」の一覧へ

不動産用語を
フリーワードで検索

不動産用語を
50音順で探す

売却をご検討の方へ