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不動産用語集

規約敷地(きやくしきち)

マンションの通路や庭園、駐車場といった建物の敷地では無いが、マンションの一体として利用される土地のこと。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)による、区分所有者の規約で敷地とされている土地であり、区分所有者が一体として管理または使用をする。

規約敷地とされている土地は、区分所有建物の敷地(法定敷地)と同様に区分所有者の共有とされ、専有部分と分離して処分される自体を防ぐために設定される。

規約敷地は、原則として建物と分けて処分できないが、その設定・廃止は管理組合の意思による。管理組合の総会において区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が得られた場合は、その限りではない。

なお、規約敷地は建物と隣接していない土地であっても設定することが可能である。

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