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不動産用語集
指定管理者制度(していかんりしゃせいど)
それまで地方公共団体またはその外郭団体に限定されていた公の施設の管理・運営を民間事業者が担う制度。これは行政処分であり委託では無い。
本制度は2003(平成15)年の地方自治法の一部改正によって導入されたものであり、施設の管理権限そのものを指定管理者に委任できることとしている。公の施設の管理・運営に民間事業者などの運営ノウハウや運営体制を導入することで、効率化することが主な目的である。
管理者の指定手続きについては地方公共団体が条例で定め、使用許可を与える。一般的には、指定管理者の公募、一定の基準に従っての選定、期間を定めての指定という流れになる。
また、指定に当たっては、議会の議決を経なければならないとされている。