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不動産用語集

標識の掲示(ひょうしきのけいじ)

宅地建物取引業者が、事務所その他の一定の場所に免許証番号などを記載した「標識」を掲げること。宅建業法第50条第1項で、宅地建物取引業者に義務付けられたものである。

標識の掲示は、無免許営業を防止すること、責任の所在を明確にすることなどを目的として定められた。そのため標識に記載すべき事項は、免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地などとなっている(施行規則第19条第2項)。

また標識を掲示する場所は以下の3つと規定されている。
1)事務所(法第3条第1項)
2)事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(施行規則第15条の5の2)
3)1.および2.以外の場所であって標識を掲示すべき場所(法第50条第1項、施行規則第19条第1項)

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