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不動産用語集

報告義務(媒介契約依頼者に対する)(ほうこくぎむ)

不動産取引において、宅地建物取引業者と依頼者が媒介契約を結んだ際、業者に義務付けられる業務処理状況の報告義務。宅地建物取引業法によって法的に定められた義務である。

宅地建物取引業者は、媒介契約の中でも「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」と呼ばれる形態の契約で業務を行う場合、この報告義務を負うこととなる。
それぞれ「専属専任媒介契約」であれば、休業日を含む1週間の内に1回以上、「専任媒介契約」では休業日を含む2週間の内に1回以上の報告が義務付けられている。

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