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不動産用語集
議決権(区分所有法における~)(ぎけつけん)
分譲マンションなどの区分所有者が、専有部分の割合に応じて持つ権利。管理組合の集会において、通常の議案を議決する場合「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる(区分所有法第39条)。
議決権は原則として各区分所有者が持つ、専有部分の割合によって有する。(区分所有法第38条)。
例えば、ある区分所有建物において専有部分の総面積が1,000平方メートルだった場合、70平方メートルの専有部分を有する区分所有者であれば、「1,000分の70」の議決権を持つこととなる(区分所有法第38条・第14条第1項)。
ただし管理規約の定めによって、これとは異なる割合で、議決権を定めることも可能である(区分所有法第38条)。