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不動産用語集
おとり広告(おとりこうこく)
実際の販売状況とは異なる、客寄せ広告のこと。宅地建物取引業法32条に違反し、不動産の表示に関する公正競争規約21条で禁止されている。
具体的には以下のようなものである。
・実在しない架空の物件、または存在しても広告内容と実物が異なるもの
・実在はするが、売主に取引の意志がなく売りにでていない物件
・既に売却済みの物件
また、それらの表示価格は、客寄せのため低い価格設定をされている傾向がある。そうして集客し、接客時に他の手持ち物件に誘導することを目的としている。
なお、近年増加するインターネット広告においても、成約済み物件を広告の更新予定日が過ぎてもサイトから削除しない、意図的な未更新なども「おとり広告」としてみなされる。