ポラスの住宅総合サイト ポラスの住宅総合サイト

ポラスの仲介

不動産用語集

誇大広告等の禁止(こだいこうこくとうのきんし)

宅地建物の取引において、広告についての宅地建物取引業法による規制の一つ。著しく事実と異なる、利点を強調するなどして、実際のものよりも優良であると誤認させるような広告の禁止をいう。

誇大広告の禁止対象として、所在地、規模、形質、現在または将来の利用の制限、現在または将来の環境、現在または将来の交通その他の利便、価格などが挙げられる。

また、不動産公正取引協議会連合会の定める「不動産の表示に関する公正競争規約」では、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、「日本初」、「業界一」、「当社だけ」といった他社よりも優位であると誤認させる用語や「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」といった著しく安いと誤認させる用語などの仕様を禁じている。

「こ」の一覧へ

不動産用語を
フリーワードで検索

不動産用語を
50音順で探す

売却をご検討の方へ