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不動産用語集
従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)
宅地建物取引業者が事務所ごとに作成する従業者の名簿。宅地建物取引業法第48条第3項で作成が義務付けられ、最終の記載から少なくとも10年間保存しなければならない。
また、48条第4項において、取引関係者から請求があった場合、その名簿の開示をすることも義務として定めている。
なお、従業者名簿に記載する項目は以下となる(宅地建物取引業法施行規則第17条の2)。
1)従業者の氏名・住所
2)従業者証明書の番号
3)生年月日
4)主たる職務内容
5)取引士であるか否かの別
6)当該事務所の従業者となった年月日
7)当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日