ポラスの住宅総合サイト ポラスの住宅総合サイト

ポラスの仲介

不動産用語集

重要事項説明(じゅうようじこうせつめいしょ)

宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明する行為のこと。宅地建物取引業法第35条で義務付けられた行為である。
説明の内容を記載して当事者に交付する書面は重要事項説明書(35条書面)と呼ばれる。

重要事項説明は、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合に必要とされる。説明は、契約締結前に行い、宅地建物取引士が取引士証を提示して説明を行わなければならない。また、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引士が記名押印した書面を交付する必要がある。

重要事項説明は、取引当事者が契約内容を理解し、不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。

「し」の一覧へ

不動産用語を
フリーワードで検索

不動産用語を
50音順で探す

売却をご検討の方へ