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不動産用語集

宅地建物取引業協会(宅建協会)(たくちたてものとりひきぎょうきょうか)

宅地建物取引業者が設立した業界団体、略して宅建協会とも呼ばれる。都道府県ごとに設立されている。

業界団体の設立は本来自由であるが、宅地建物取引業界では業務の適正な運営と公正な取引を確保し、業界の健全な発展を図るため、宅地建物取引業法によって以下のように定めている。

1)宅地建物と取引者が都道府県ごとに「宅地建物取引業協会」と称する社団法人を設立することができる(宅地建物取引業法第74条)
2)宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない(宅地建物取引業法第75条)

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