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不動産用語集

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょう)

宅地建物取引業務に対し必要な規制を定めた法律。略して「宅建業法」と呼ばれることもあり、1952年(昭和27年)に制定された。

この法律の制定により、宅地建物取引業を営業するものに対する免許制度が実施されることとなった。免許は1つの都道府県に事務所を設置する場合、その都道府県知事の免許を受け、複数の都道府県に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。

本法律では、免許制度の他にも宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などが定められている。
それらの必要な規制を行うことによって、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者などの利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としている。

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