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不動産用語集

手付保証(てつけほしょう)

不動産取引において、当該物件の引渡し前に買主が支払う手付金などの金銭についての取り決めの1つ。

売主の倒産など不測の事態によって物件の引渡しが行われなかった場合、手付金などは返還される必要がある。そのため、宅地建物取引業法第41条および41条の2では、「手付金などの保全」として第三者に保管させるなどの措置を規定している。
規定されているのは保全措置を講じる義務が生じる金額の要件についてと、「銀行等による保証」や「保険事業者による保証保険」といった保全措置の内容についてである。

また、法律で規定された金額の要件を満たさない場合や売主が宅地建物取引業者ではなく個人であった場合などについては、保全措置は不要とされている。

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